当院では、感染防止及び医療安全について以下の基準に則って厚生労働省に届出をし、受理されています。
[歯科外来診療感染対策]
(1)口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じている。
(2)感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保している。
(3)歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されている。
(4)職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施している。
[歯科外来診療医療安全対策]
(1)歯科医療を担当する保険医療機関であること。
(2)偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(3)歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
(4)医療安全管理者が配置されていること。
(5)患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の器具等を有していること。
自動体外式除細動器(AED)・パルスオキシメーター・酸素・血圧計・救急蘇生セット
(6)診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。 (7)歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること